患者さん自身がインスリン注射を行うことは「自己毀損罪」として法律で認められていなかった。
日本糖尿病協会、医師会における賛同者も増やしていき、協会や学会、熱心な医師たちの働きかけが実り、1981年6月、インスリン自己注射が健康保険の適応になったのは、昭和56年です。それ以前は、わざわざ医療機関に出向いて注射をしてもらっていました。昭和56年以降、患者本人並びに家族なら、注射ができるようになりました。
今から約43年前のことです
さて、高齢者患者でインスリンの自己注射をできなくなった際の問題を考えてみます。在宅介護で訪問看護サービスを利用して看護師に注射をしてもらう方法と、老人ホームに入居して、施設の看護師に対応してもらう方法がありますが、大都市の高額な施設などで現実には非常に少ないのが現状です。
そこで、私の思いついた打開策?秘策?を紹介します
自己注射を幼児3歳から出来るお子さんもいるし、高齢者の方もいる。43年間で数百万人の接種実績から安全性は担保されている!高度な接種技術は必要のないペン型インスリン注射器の皮下注射方法です。それらを勘案すると、ペン型インスリン注射器の皮下注射のみの特例の免許ができないものか?と考えるのです。例として、自動車運転免許書の場合を考えてみます。II種免許で他人を乗せる事ができる資格があります。が、一瞬の判断ミスで同乗者の命を奪ってしまう凶器にもなる訳ですが・・・。危険物取扱者試験でも丙種があり、ガソリン、灯油、軽油、重油といった一定の第4類危険物に限り取り扱うことができる資格もあります
他人に接種するときのリスクや問題点は、限定されるように思えるのです。なので、ペン型インスリン注射器限定特例の免許があれば、保育所・幼稚園・小中高学校・介護施設・老人ホームで働く現場に、広く免許取得者が勤務でき、入園拒否や不登校、父母の養育軽減にも繋がり、老後のインスリン注射の心配も無くなると思う・・・